LABOTEC EAST JAPAN CO.,Ltd.
装置

環境庁告示改正に伴うn-ヘキサン抽出装置(HX-400Ⅱ)の仕様変更について

 公共用水域及び排出水(特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水)に含まれるn-ヘキサン抽出物質の測定方法は、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46 年12 月環境庁告示第59 号)※1」及び「排水基準を定める省令の規定に基づき環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49 年9月環境庁告示第64 号)※2」に定められています。

 令和7年(2025年)3月31日に翌4月1日施行の環境省告示第35号※3及び第36号※4で上記の環境庁告示が改正され、n-ヘキサン抽出物質の測定方法が日本産業規格(JIS) K 0102-1 22.3 抽出法、22.4 抽出容器による抽出法、22.5 捕集濃縮・抽出法の引用に変更されました。

 この改正により環境庁告示に記載されていた蒸留を伴わない測定方法が公定法から無くなったことを受け、ラボテック社製n-ヘキサン抽出装置(HX-400Ⅱ)は、従来のアルミカップへ抽出する仕様に加えて、蒸留フラスコ(100ml/200ml)へ抽出する仕様も標準仕様とすることとなりました。お客様の抽出後の工程を踏まえたご要望に応じて仕様をご選択いただくことが可能です。

 また、各仕様の変更について、シリアルNo.300以降の装置はご使用の一体型カセットを各仕様のものに入れ替えるのみで容易に切替が可能です。シリアルNo.300より前の装置の場合は、一体型カセットが使用できるように装置本体の部品を交換する作業が必要となります。仕様変更を希望されるお客様は、弊社までご連絡をお願いいたします。

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